原動機付自転車免許(原付免許)
原動機付自転車免許とは、道路交通法では50cc以下か原付もの、道路運送車両法などでは125cc以下を原付と定義しています。日本では道路交通法が決められ制限速度をあまりださないように時速30kmとされています。二人乗り禁止、交差点で二段階右折が必要です。現在販売されている原付は、速さを60km以上出ないようになっています。原動機付自転車免許の仕事内容は、配達や営業などになります。現在は、車に免許を持っていなくても原動機付自転車免許を使って配達をする事が出来ます。
原動機付自転車免許の認定機関は、国家公安委員会や警察庁交通局の管理監督になっています。原動機付自転車免許の取得方法は、いくつかの条件を満たさなければなりません。16歳以上で両目の視力0,5以上で赤、青、黄色の色が識別できる事、10メートルの距離で90デジベル以上の音が聞こえること、身体障害がない事などになります。このすべての条件をみたして運転免許試験で筆記試験のみだけを受けます。そして合格後に練習を受けるだけで免許書が交付されます。
原動機付自転車の資格が必要とされる求人情報は、新聞配達やバイク便等のポスティングの求人や営業の求人などに多く見られます。