宅地建物取引主任者
宅地建物取引主任者とは、不動産を営む上でなくてはならない存在です。借りる方との物件の説明や賃貸契約、重要事項の説明などは宅地建物取引主任者しか出来ない事になっています。不動産会社などでは、事務所の中に5人に1人はこの資格を持っている者を置かなければならないと法律で決められています。試験の合格ラインは、70%以上を超えれば合格と言われています。試験では、不動産の利用や取引にかんする法律の事、不動産の税金についても学びます。これらを学ぶ事によって多くの分野でこの資格を活かすことが出来ます。
宅地建物取引主任者の認定機関は、国土交通大臣か都道府県知事になります。国土交通大臣より指定されて都道府県知事のもと、財団法人不動産適正取引推進機構試験部が試験を行います。
宅地建物取引主任者の取得方法は、通信講座でも受ける事は出来ますが専門学校などで対策講座を行っています。
宅地建物取引主任者の仕事内容は、宅地や建物などの売買や賃貸契約を行う際に重要事項の説明や契約書にサインするなどの業務を行います。
宅地建物取引主任者は、不動産業界の求人情報にて募集されています。